塩尻市議会 2022-12-09 12月09日-03号
年間の収入が1,000万円未満の事業者は消費税の納入が免除され、みなし納税として卸・製造業者、小売店で処理されていましたが、インボイス制度が施行されると、適格証明書の発行ができない業者からの仕入れはその処理ができず、消費税を余分に払わなくてはならなくなります。だから取引ができない。
年間の収入が1,000万円未満の事業者は消費税の納入が免除され、みなし納税として卸・製造業者、小売店で処理されていましたが、インボイス制度が施行されると、適格証明書の発行ができない業者からの仕入れはその処理ができず、消費税を余分に払わなくてはならなくなります。だから取引ができない。
公売通知には特記事項として、農地法第3条第1項、目的の買受適格証明願を提出し、買受適格証明書、証明取得した上で公売に参加していただくことになります。申請は6月15日までとなっていました。買受適格証明書を取得するには農業委員会の許可がなければなりません。 また、公告書には最低公売価格が、田んぼで360坪50万円、1坪1,400円でした。公告して2日以内に提出することは一般的には不可能と思います。